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利用案内

尾張北部広域行政圏の相互利用ご案内
 平成19年 3月 3日更新
平成16年1月から、尾張北部広域行政圏にある5市2町(春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町)に居住されている方は、利用者の利便と図書資料の有効活用を図るため、各図書館で直接図書資料を借りることができます。

■相互利用図書館 一覧
市町(図書館) 所在場所 電話番号
相互利用図書館 春日井市(春日井市図書館)
犬山市犬山市立図書館 犬山市犬山東古券322−1 0568−62−6300
江南市(江南市立図書館 江南市石枕町神明82 0587−56−2306
小牧市(小牧市立図書館 小牧市小牧5−89 0568−73−9951
岩倉市(岩倉市立図書館 岩倉市昭和町2−17 0587−37−6804
大口町(大口町立図書館 大口町伝右1−47 0587−95−3999
扶桑町(扶桑町図書館 扶桑町高雄福塚183−1 0587−93−8630

☆館名をクリックするとそれぞれの図書館ホームページにリンクしています
相互利用サービスの主な内容
@ 春日井市に居住の人は、相互利用図書館でも図書資料を直接借りることができます。
A 相互利用市町に居住の人は、春日井市図書館や各図書室で図書資料を借りることができます。
⇒各図書室の所在は所在場所一覧をご覧ください。
※図書館に所蔵していない図書等を他の図書館で借り受ける「相互貸借サービス」は、継続しています。
   
春日井市に居住する人が、図書館相互利用サービスを受けるための手順
@ 春日井市図書館の利用者カードと住所・氏名・生年月日の確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえ、各図書館へお出かけください。
A 利用する市町の図書館の利用者カードが発行されます。
B サービスの内容は各市町の図書館にお問い合わせください。
C なお、相互利用により借りた資料は、必ず借りた市町の図書館に返却してください。
相互利用市町に居住の人が、春日井市図書館で資料を借りるための手順
@ 新規登録及び登録変更は、図書館(本館)のみで受付します。住所・氏名・生年月日を確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)をご持参ください。
A 「図書貸出申込書」に必要事項を記入し、カウンターにお出しください。
B 利用者カードを発行します。
   
サービスの内容
@ 春日井市内に住所がある方、在勤、在学の方、および愛知県内に住所のある方が対象です。
詳しくは、「本館案内」の「資料を借りるには」をご覧ください。
ただし、「予約(インターネット予約も含む)、リクエストをすること」、「障害者サービスを受けること」、「本を寄贈すること」はできません。
A 図書館と各図書室で、図書資料の貸出と返却ができます。
B なお、相互利用により借りた資料は、他の相互利用図書館に返却できません。
必ず、春日井市図書館か各図書室に返却してください。
   
申請内容に変更があった場合
図書館(本館)に届けが必要です。
@ 氏名、電話番号が変更になった。
A 住所が変更になった。
・春日井市に転入してきた
・春日井市以外の尾張北部広域行政圏内で住所が変わった
・尾張北部広域行政圏内から転出した
 
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